2010年3月26日金曜日

「確信犯として違法転売している業者」から購入(金銭取引)するとどうなる?

「確信犯として違法転売している業者」から購入(金銭取引)するとどうなるか?

まず考えられることとして、


「確信犯として違法転売している業者」が、警察に摘発された際に、

その入金履歴やパソコンにあるデータから購入者リストが警察に伝わります。

次に、2010年1月1日から改正著作権法が施行されていることから、

著作者に無断で情報商材をダウンロードした

受取人(購入者)も違法行為(犯罪)とみなされます。

これは無許可ダウンロード自体が違法なのであって、有料や無料といった対価は無関係です。

つまり、過去に違法業者と取引した購入者が

芋づる式に摘発されるという状況が考えられます。


 

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