2010年4月27日火曜日

日本国内のブログ企業による「犯罪ほう助」が大問題だ。

A. YUTA の違法サイトが、海外のサーバー会社によって削除された。
海外のサーバー会社は、犯罪行為に対する措置が非常にスピーディーだ。
違法サイトを消された A. YUTA は、国内のブログを使い逃亡している。


■■■ A. YUTA が現在、犯罪の為に使っている日本国内のブログ企業 ■■■


シーサー株式会社

seesaa.net

米国法人 FC2 Inc.

fc2.com

 

コンプライアンスの進んだ企業 株式会社サイバーエージェントが運営する

ameblo.jpでは、即座に、A. YUTA の違法ブログを削除対応されました。

株式会社サイバーエージェントは、他のブログ企業とは一線を画します。

当ブログでは、以前にも、seesaa.net、fc2.com、に対して、違法ブログ削除の

お願いをした経緯がありますが、この2企業に関しては確信的に無視されます。

何度、違法ブログを指摘しても無視されます。コンプライアンスのかけらもありません。

シーサー株式会社と、米国法人 FC2 Inc. こそ、国内の犯罪をほう助する企業です。

かつて、キングスレー、アンカーポート、といったMLM投資詐欺に使われてきました。

<犯罪の温床となっているブログサービス企業>

seesaa.net

fc2.com

犯罪が山ほど出てくるので、日本の国家公安は、この2企業の調査に乗り出すべきだ。

   

消費者を騙して海賊版を買わせている

N.悠実に「違法ではありません」と言われて某商材を買いましたが、騙されたということに気付きました。
詐欺罪で訴えるつもりですが、どうもこれは偽名と架空住所のようですよ?
北海道札幌市手稲区前田7-12は市営団地ですが、部屋番号がHPに記載されていないので特定商取引法違反です。
情報商材には素人で何も知らない消費者を騙して海賊版を買わせているので「詐欺罪」も加わります。
ちょうど北海道に行くついでに、この住所まで行って現地の手稲警察署にも行く予定です。
↑は、被害者からのコメント


  

2010年4月22日木曜日

A. YUTA以外の違法サイト

A. YUTA 以外にも違法サイトが蔓延っている。 インフォASPに働きかけを行っていく。

FC2を利用して、著作権侵害行為を繰り返している N.悠実 氏は、A.YUTAと同罪だ。

犯罪を偏った論理によって正当化しているサイトを追い込むことが、このブログの趣旨だ。

 

2010年4月20日火曜日

大企業による違法行為の野放し

大企業が提供するサービスを利用してユーザーが違法行為をしている場合、

そのユーザーの野放し(対策措置不作為)は、実質、違法行為の幇助に等しい。


■■■ A.YUTA を野放しにしている大企業リスト ■■■


グーグル株式会社(A.YUTA御用達フリーメール) (A.YUTA御用達アドワーズ広告)
gmail.com
通報先:
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=jp&answer=58
TEL:03-6415-5200

シーサー株式会社(A.YUTA御用達ブログ)
seesaa.net
通報先:
http://seesaa-support.seesaa.net/article/16450363.html
http://seesaa-support.seesaa.net/category/1383223-1.html
info@seesaa.jp


米国法人 FC2 Inc.(A.YUTA御用達ブログ)
fc2.com
通報先:
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=538865
https://form1ssl.fc2.com/form/?id=49541
fc2@fc2.us

株式会社ジャパンネット銀行(A.YUTA御用達インターネット銀行)
japannetbank.co.jp
通報先:
http://www.japannetbank.co.jp/help/index.html#H2_6
TEL:0120-369-074
TEL:03-6739-5000

NECビッグローブ株式会社(A.YUTA御用達インターネットプロバイダ)
biglobe.ne.jp
通報先:
https://support.biglobe.ne.jp/cgi-bin/ask/008/cgi/q.cgi



  

2010年4月18日日曜日

大論争がはじまった

インフォ業界は「情報商材の著作権侵害」の大論争がはじまった。

そして、大手ASP インフォカート、インフォトップが動き出した。

ついに彼らは、魑魅魍魎の跋扈する犯罪行為へ解決の途を探り出したのだ。

プロバイダ責任法に基づいて、犯罪行為を助長するネット会社、

そして彼らの使用しているプロバイダに対して、規約違反、法律違反として、

警告、停止要求、開示要求、登録除名要求、争訟、等々、

「情報商材の著作権侵害」を根絶するため本格的に乗り出すようだ。

違法ブログ、違法サイト、これらは隈無く警告対象として網羅されている。



 

2010年4月15日木曜日

プロバイダ責任法とは

プロバイダ責任法とは

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm
http://www.isplaw.jp/
http://www.isplaw.jp/guidel_c_aim.html
http://www.isplaw.jp/guidel_c_list.html
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/
http://www.ihaho.jp/

プロバイダ責任法とは、インターネットでプライバシーや著作権の侵害があったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律。2001年11月22日衆議院本会議で可決・成立した。

 この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。

 権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分からない場合、プロバイダに削除依頼をすることができる。それを受けたプロバイダはそれを情報発信者に照会し、7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は、該当する情報の公開を止めたり削除するなどの措置をとることができる。この措置によって発信者に損害が生じても賠償責任は負わない。

 また、被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、正当な理由がある場合には、情報開示をプロバイダに対して求めることができる。

 ここで定義されている「特定電気通信役務提供者」とは、いわゆるプロバイダ(ISP)だけでなく、掲示板を設置するWebサイトの運営者なども含まれる。つまり、運営する掲示板に個人のプライバシーなどを侵害する書き込みがあった場合についても、掲示板の管理者が責任を問われる可能性がある。



つまり、プロバイダ責任法ではインターネット上で著作権侵害罪などの犯罪が起こった場合、被害者は、その犯罪行為者を特定するためにプロバイダに情報開示を要求できるわけだ。

これは、ブログを使って著作権侵害をしている犯罪行為者を特定するために、ブログ運営会社にも情報開示を要求できるということ。

インターネット上で行われるすべての犯罪は、IPアドレスから犯罪者が特定されることになっている。

著作権侵害をしているサイト運営者やブロガーが、この法律によって特定されるのも時間の問題だろう。


 

2010年4月10日土曜日

よくやりますな

A.YUTAよ。

あなた、これだけASPや著作者を迷惑に掛けてよくやりますな

情報商材を買いたい人は、普通にASPから買うのが当たり前なんです。

ここは日本ですから。販売者から購入してサポートしてもらう。

それで購入者も嬉しい、販売者も嬉しい、それが取引なんです。

A.YUTA さんから購入した人、喜びますか?

最終的には、いつか警察から芋づる式で摘発されるのに。。。

お金を払って購入した人まで犯罪に巻き込んではいけませんよ。

A.YUTA の違法行為で、インフォ系の産業は崩壊するでしょうね。

A.YUTA さんから購入した人も、産業を崩壊させた罪は重い。
 
 

<関連URL一覧>

著作権(Wikipedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

著作権侵害

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3

著作権法

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95

文部科学省 文化庁平成21年通常国会 著作権法改正等について

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html

ISP LAW プロバイダ責任制限法 関連情報WEBサイト

http://www.isplaw.jp/

著作権侵害者を告発していくブログ

http://cybercriminalfinder.seesaa.net/

 

<関連URL一覧>

著作権(Wikipedia)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

著作権侵害

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3

著作権法

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95

文部科学省 文化庁平成21年通常国会 著作権法改正等について

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html

ISP LAW プロバイダ責任制限法 関連情報WEBサイト

http://www.isplaw.jp

著作権侵害者を告発していくブログ

http://cybercriminalfinder.seesaa.net/

2010年4月4日日曜日

快感一瞬、後悔一生

A. YUTAは、居直り強盗のように違法転売を繰り返している。

いうなればインターネットコンテンツ業界の癌細胞だとも言えるかもしれない。

若気の至りでやった違法行為で、彼は一生後悔することになるだろう。

快感一瞬、後悔一生。 というやつだ。

彼は、日本のコンテンツ業界を敵に回しているために、法的措置を受けるだろう。

このブログの目的は、業界全体の問題として被害を周知することだ。

インフォトップ
インフォカート
インフォポイント
インフォスタイル
インフォジャパン
ウェブドゥー
インフォポイント
インフォゴリラ
インフォオーダー
インフォタイプ
■インフォキャッチ
アカデミアジャパン
サブライムストア
ビジネスマーケット
インフォハウス
インフォビー
レジマグ
インカムス
DLマーケット

著作権等侵害罪の懲役刑及び罰金刑,
並びに秘密保持命令違反罪の法人処罰に係る罰金刑の上限について,
特許法等と同様の水準に引き上げられました。(第119条第1項及び第124条関係)(懲役刑)

(懲役刑) 5年以下の懲役 → 10年以下の懲役

(罰金刑) 個人:500万円以下の罰金 → 1,000万円以下の罰金

法人:1億5,000万円以下の罰金 → 3億円以下の罰金


  

2010年3月29日月曜日

著作権侵害者 A. YUTAの発言に物申す(2)

A. YUTA「なぜか販売システムが死にましたwまじで著作権法改正しろw 公益に資するのみ保護。適用が悪いw」

→ これは「なぜ」でも何でもありません。日本は中国ではありません。著作権は財産権ですから法改正などありえません。

  何をもって「公益に資する」と考えているのでしょうか? 著作権が消滅すれば、日本のIT産業やソフトウエア産業が崩壊するでしょう。

  彼こそが日本国家の「公益」を損ねている。ということが認識できないのでしょうか?とても残念です。
 

 

著作権侵害者 A. YUTAの発言に物申す(1)

A. YUTA「現在嫌がらせによりPayPalが使えない状態です。僕の不備ではありません 笑」

→ 本当は違います。

PayPalが使えないのは、彼が犯罪行為にPayPalを使っていたからです。PayPalが利用停止して当然です。

ペイパル利用規約(e)(f)(g)(k)に100%違反。
5.2 制限されている行為。次のような登録情報、および弊社サービスを通じての支払いや支払いの受け取りを含むお客様の行為は禁止されています。
(a)虚偽、不正確、または誤解を招く情報および行為、
(b)詐欺、ならびに偽造品または盗品の販売に関与する情報および行為、
(c)お客様のクレジットカードからご自身へキャッシングサービスを行うような情報および行為(他人が同様の行為を行うことを幇助することも禁止されています)、
(d)賭博または賭博行為に関係する情報および行為(地域または賭博行為の種類(オンラインカジノ、一般カジノ、スポーツ賭博、職場での賭博を含む)に関係なく、賭け金、賭博債務   または賭博配当金など、賭博に伴う支払いまたは支払いの受け取りが含まれますが、これに限られるものではありません)、
(e)PayPal の「利用規定ポリシー」に違反する情報および行為、
(f)第三者の著作権、特許権、商標権、企業秘密、またはその他の所有権、パブリシティ権、プライバシー権を侵害する情報および行為、
(g)法規、条例、契約、または規制(金融サービス、消費者保護、不正競争、差別、虚偽広告に関する法令等を含みますが、これに限られるものではありません)など、   あらゆる法律に違反する情報および行為、
(h)中傷、業務妨害、違法な脅迫、違法な嫌がらせに該当する情報および行為、
(i)わいせつな情報および行為、あるいは児童ポルノを含む情報および行為、
(j)システム、データ、または個人情報に損害を与え、害を及ぼすような妨害を行い、ひそかにこれらを傍受、収集するようなウィルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、   キャンセルボット、イースターエッグ、またはその他のコンピュータープログラミングルーチンなどを含む情報および行為、
(k)偽造品販売のための PayPal の利用、
(l)弊社に法的責任が発生する情報および行為、あるいは弊社のインターネット接続サービス業者またはその他の供給業者のサービスの全部または一部を停止させるような情報および行為。 お客様が本サービスを、支払いの実行、支払いの受け取り、またはお客様のアカウントの管理以外の目的で利用または利用しようとした場合(本サービスの安全性または機能性を改ざん、 ハッキング、変更、破壊する行為を含むが、これらに限定されない)、お客様のアカウントは終了となり、損害賠償およびその他の罰金が請求され、刑事訴追になる可能性もあります。

 

頼もしいパートナーサイトが登場

小生の呼びかけに共感してくれた頼もしいパートナーサイトが登場したぜ。

総合まとめサイト(本スレ避難所、コメント自由投稿式、非認証、被害者からの匿名通報、相談、意見交換、情報交換) 著作権侵害者を告発していくブログ(デジタルコンテンツ・情報商材・デジタル書籍・音楽・映像・恋愛・アフィリエイト・ダイエット・語学・FX・スポーツ全般)

http://cybercriminalfinder.seesaa.net
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http://cybercriminalfinder.seesaa.net
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重大な経済犯罪を撲滅するため、サイバークリミナルファインダーさん。いっしょに頑張ろう! 

小生のニックネームは、ノーモアインフォパイラシー ね。

 

アングラサイトはあとが怖い

A. YUTAに、転売商材を騙されて購入した人達の将来は真っ暗!

なぜなら、A. YUTAのパソコンに残っている購入者リストが警察に伝わるからだ。

2010年1月1日から著作者に無断で情報商材をダウンロードすることは違法行為になった。

したがって、彼から情報商材を購入して、ダウンロードした人間もアウトなのだ。

アングラサイトの転売商材に手を出すとあとが怖い。 

【行きはよいよい帰りは怖い。】とは、まさにこのことを言うのかもしれない。

 
 

A. YUTAって誰よ?


A. YUTA とは、神奈川県に住む20代の男だ。

当ブログでは、すでに彼の犯行情報を警察に提供している。


神奈川県警 サイバー犯罪対策センター http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0015.htm

神奈川県警 事件・事故情報受付 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fm110ban.htm


あとは、情報商材著作者などの被害者が一致団結することだ。

みんなで力を合わそうぜ。犯罪撲滅のためどうか協力してくれ。

 

誰が一番の問題か?

誰が一番の問題か?って、

いま日本で最大級の著作権侵害を犯している人間、、、それは、、、




A. YUTA


だ。


「他人の著作物を確信犯で違法に有料転売している業者」の筆頭はこいつなのだ。


日本国家 

警察。 検察。 文化庁。 経済産業省。 
銀行。 ネットサービス会社。に彼の情報を提供し、 

彼の犯行を止めることがこのブログの目的だ


とはいっても、彼の犯行に対する対策があるネットワークを使って着々と進んでいる。

私用により30日まで多忙です。


 

2010年3月26日金曜日

著作権侵害を撲滅するには?

情報商材という電子コンテンツを、確信犯として違法転売している業者
この違法業者を撲滅するには、どのような方法があるでしょうか?考えてみます。

まず、簡単に考えられる方法として、

違法業者が利用しているサービスを提供している企業に対して、
貴社が違法行為を助長しているとして、サービスを停止するよう求める方法があります。

国内の企業は、反社会団体による犯行を助長するということは、
社会からの批判を浴びることになりますから、利用される企業にとっても問題です。

違法業者による問題は各社「サービスに関する問い合わせ」担当でしょう。

<決済系>
三井住友銀行http://www.smbc.co.jp/
イーバンク銀行http://www.ebank.co.jp/
ジャパンネット銀行http://www.japannetbank.co.jp/
ペイパルhttps://www.paypal.com/

<メール送受信系>
http://my.formman.com/

<ブログ系>
ライブドアブログhttp://livedoor.jp/
ロリポップhttp://lolipop.jp/
シーサーブログhttp://blog.seesaa.jp/
FC2ブログhttp://blog.fc2.com/
ジュゲムブログhttp://jugem.jp/
ヤフーブログhttp://blogs.yahoo.co.jp/


 

「確信犯として違法転売している業者」から購入(金銭取引)するとどうなる?

「確信犯として違法転売している業者」から購入(金銭取引)するとどうなるか?

まず考えられることとして、


「確信犯として違法転売している業者」が、警察に摘発された際に、

その入金履歴やパソコンにあるデータから購入者リストが警察に伝わります。

次に、2010年1月1日から改正著作権法が施行されていることから、

著作者に無断で情報商材をダウンロードした

受取人(購入者)も違法行為(犯罪)とみなされます。

これは無許可ダウンロード自体が違法なのであって、有料や無料といった対価は無関係です。

つまり、過去に違法業者と取引した購入者が

芋づる式に摘発されるという状況が考えられます。


 

大々的に違法行為を誰がやっているのか?

ここではあえて個人名には触れませんが、

大々的に違法行為をやっている業者は数サイトあります。

このブログ管理者は、無断転売は「著作権侵害」だとわかったうえで、

確信犯として「大々的に違法行為をやっている業者」

が、いちばんの問題だと考えています。

これらの違法業者による被害総額は相当規模に登ると考えられます。

 

著作権法は2010年1月1日より改正法が施行されています。

2009年12月31日までは、

交換、転売を行っている人は情報商材をインターネット上に「アップロードした時点で違法行為」に該当してましたが、

2010年1月1日から、

著作者に無断で交換、転売されている情報商材を「ダウンロードした人も違法行為」とみなされることになりました。

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2824.html

 

管理者が問題と思っていること

インフォ業界で、著作者に無断で不正に頒布や転売が行われていることはコンテンツ作者やクリエーターにとって重大な問題だと考えています。

なぜならば情報商材というコンテンツを、知られていない有効なノウハウを、ゼロから作成するのに、どれほど時間と経費がかかっているかということなのです。

ですから、日本国の著作権法では、著作者に無断での違法交換や違法転売行為は、複製権、頒布権、公衆送信権、などの権利侵害に当たる違法行為としています。



著作権(ちょさくけん)とは?

著作権(ちょさくけん)とは?

言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいいます。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つです。

著作権の内容

複製権  著作物を複製する権利。

上演権 及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利。

上映権  著作物を公に上映する権利。

公衆送信権  著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利。また、
公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。

口述権  言語の著作物を公に口述する権利。

展示権  美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利。

頒布権  映画の著作物をその複製によって頒布する権利。

譲渡権  著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし、映画の著作物は除
く)。

貸与権  著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。

翻訳権  翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。

当ブログは、コメントウェルカムです。

どうすれば著作権侵害がなくなるか、どうすれば健全な業界になるか

素晴らしいアイデアをお持ちの方はご連絡くだされば嬉しく思います。

管理者

著作権侵害を取扱う行政の通報窓口・監視機関

■警視庁匿名通報フォーム
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm

■全国ハイテク警察リンク集
http://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/ksatulink.html

■警視庁ホームページ
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm

■警察総合相談電話番号
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm

■警察庁
http://www.npa.go.jp/

■サイバーフォース
http://www.cyberpolice.go.jp/

■警視庁ハイテク対策
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/index.htm

■都道府県警察本部のハイテク犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

■社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 ACCS
http://www2.accsjp.or.jp/
http://www2.accsjp.or.jp/piracy/ (通報フォーム)

■違法告発.com (違法コピーの情報提供専門弁護士が対応)
http://www.145982.com/index.html
https://www.bsa.or.jp/enforcement/form/main.asp?h_page=1 (通報フォーム)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1602127.html (参考URL)

■不正商品対策協議会ホームページ
http://www.aca.gr.jp/q_a.html (通報フォーム)

■日本動画協会 AJA(動画全般を扱う)
http://www.aja.gr.jp/ (HPトップの左側のお問い合わせ欄に通報フォームあり)

■社団法人日本映像ソフト協会 JVA (主にDVD・ビデオなど映像を扱う)
http://www.jva-net.or.jp/inquiry/index.html (通報フォーム)

■日本国際映画著作権協会 JIMCA (主にDVD・ビデオなど映像を扱う)
http://jimca.co.jp/formmail2/formmail.html (通報フォーム)

■日本音楽著作権協会 JASRAC(主にCD・音楽など音声を扱う)
https://www.jasrac.or.jp/privacy/form.html  (通報フォーム)

■社団法人 日本レコード協会 RIAJ(主にCD・音楽など音声を扱う)
https://www.riaj.or.jp/inquiry/j/input (通報フォーム)

■ネットワーク音楽著作権連絡協議会(主にネットワーク上の音楽を扱う)
http://www.nmrc.jp/officce.html (HP記載のメールアドレスへ)

はじめまして

情報商材の著作権侵害をマジメに考えるブログ

インターネットという匿名を利用した悲しい違法行為をマジメに考えます。

このサイトの考え方として、「情報商材の中身」と「著作権の侵害」は、まったく別の問題として考えます。

詐欺的な情報商材を買った人がその中身に不満がある場合は、国民生活センターなどに相談して販売者に返金などの対応を求めるというのが流れだと思います。

一方で、情報商材の交換や転売などで、著作権を侵害してアップロード・ダウンロードする違法行為は、著作者が行為者に中止を求めたり、民事損害賠償請求や刑事告訴するというのが流れだと思います。


 

自己紹介

当たり前のことを当たり前に考えるよう心がけます。

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