著作権(ちょさくけん)とは?
言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいいます。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つです。
著作権の内容
複製権 著作物を複製する権利。
上演権 及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利。
上映権 著作物を公に上映する権利。
公衆送信権 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化したりする権利。また、
公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利。
口述権 言語の著作物を公に口述する権利。
展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利。
頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利。
譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし、映画の著作物は除
く)。
貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利。
翻訳権 翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利。
自己紹介
- 管理者
- 当たり前のことを当たり前に考えるよう心がけます。
0 件のコメント:
コメントを投稿